日本大学芸術学部剣道部 桜藝会 HP WELCOME!!

桜藝会 会則

日本大学芸術学部剣道部OB会会則

       第一章    総  則

第1条 この会は、日本大学芸術学部剣道部OB会「桜藝会」と称する。
 
第2条 この会は、会員相互の親睦を密にし、後輩の激励と併せ、剣道部発展に寄
   与することをもって目的とする。

第3条 この会は、本部を東京都練馬区旭丘2丁目42番地日本大学芸術学部運動
   部連盟剣道部内に設けるものとする。

       第二章    会  員

第4条 正会員は、日本大学芸術学部剣道部出身者とする。尚、本会に入会を希望
   する者は、正会員の推薦を受け、総会承認を得て準会員となることができる。

        第三章    事  業

第5条 本会は、次の事業を行う

    1、会員相互の連絡互助(慶弔に関する事業及び名簿の作成)
    2、 日本大学芸術学部剣道部との連携協力及び援助
    3、その他本会の目的を達する為に必要と認められる事項
 

       第四章    役  員

第6条 本会は、次の役員を置き、円滑な会の運営をする為、事務局を設ける

    会長    1名   副幹事長  2名   会計    1名
    副会長   2名   監督    1名   会計監査  1名  
    幹事長   1名   助監督   2名   総務幹事  10名

第7条 事務局は東京都練馬区旭丘2丁目42番地日本大学
    芸術学部運動部連盟剣道部内に設ける

第8条 会長・副会長・幹事長・副幹事長・監督・助監督・会計・会計監査・総
   務幹事は、役員会が推薦、総会に於いて承認する。
 
第9条 理事は、会長を勇退した者、それに準じる者とする。
    理事は、本会を監査し、総会に於いて選出された役員を任命する。

第10条 会長は、本会を代表し会務を総理する。
    副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは之を代行する。
    幹事長は、事務局を総轄し本会の運営を遂行する。
    副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長事故あるときは之を代行する。
    会計監査は、会計業務を監査する。
    会計は、会計業務を遂行し、総会に於いて会計報告をする。
    監督は随時、現役部員の稽古状況を監査し、現役部員の技術向上を図る。
    監督するにおいての運用経費は本会が之を負担する。
    助監督は、監督を補佐し監督事故あるときは之を代行する。
    運用経費は本会が之を負担する。
    総務幹事は、役員を補佐し、事務を総括する。

第11条 役員の任期は、二年とする。但し重任を妨げない。
    補欠に選って就任した役員任期は前任者の残任期間とする。

第12条 本会は、原則として顧問をおくことができる。
     顧問は、日本大学芸術学部剣道部相談役とする。

第13条 本会は、原則として師範をおくことができる。
     師範は、日本大学芸術学部剣道部師範とする。

第14条 顧問及び師範は、会長の諮問に応じるものとする。

       第五章    会  議   

第15条 本会の会議分けを次の二種とする。
      1、定期総会
      2、臨時総会

第16条  定期総会は、毎年四月会長がこれを招集する。
      臨時総会は、役員会に於いて必要と認めた場合、又は、五名以上の会員
      により、会議の目的・理由を記して、請求があった場合に、会長がこれを
      招集する。

第17条  役員会は、会長・副会長・幹事長・副幹事長・監督・助監督・会計監査
      会計・総務幹事をもって構成する。

第18条  総会の議決事項は、出席会員の過半数をもって裁決する。
      但し、会則改正の決議は、出席会員の三分の二以上の同意を要す。

第19条  本会は、特別な事情ある場合、役員会決議により必要と認めた事項を遂行
      することができる。

第20条  役員会は、会長が必要と認めた場合、又は、役員総数の三分の二以上の
      請求があった場合、会長がこれを招集する。

       第六章    会  計
     
第21条 本会の経費は、指定の会費、及び寄付金、その他雑収入をもってこれを運営
     する。本会の会費金額は、年間一口金五千円とする。
     準会員もこれに準じる。
     徴収方法は、明生ビジネスサービス㈱に依頼して銀行口座自動引落し
     システムを基本に、会計がこの任にあたる。

第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

       第七章    付  則 

第23条 本会の会則の改廃と必要な内規等は、総会の決議に選らなければならない。

第24条 会員が住所、氏名、職業等変更の場合、速やかに本会に通知するものとする。

第25条 会員で本会の名誉を毀損する所為、会費滞納があった場合、及び、
     前条を遂行しなかった場合、委員会決議により除名することができる。

第26条 

  1. 1、平成 1年  6月 20日 一部改正
  2. 2、平成 4年  5月 30日 一部改正
  3. 3、平成15年 11月 28日 一部改正
  4. 4、平成20年  4月  4日 一部改正
                                                     
                                  以上

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